向春の候、皆様におかれましては、通常の救急医療とコロナ対策にご尽力され、困憊されているとお察しします。また、このような状況にもかかわらず、JPTECコース開催についてご理解ご協力を賜り、感謝申し上げます。
昨年12月以降の新型コロナウイルス感染蔓延に伴い、緊急事態宣言が政府より再度発令されJPTECコースについても感染防止を目的として、JPTEC関東は1月7日より再度コース開催を中止しておりますが、2月4日に開催されたJPTEC関東臨時幹事会において、以下のようにコース開催について一部開始することになりましたので、通知いたします。
1 コース開催再開日 2021年 2月23日
原則、緊急事態宣言が解除された地域又は、学校や病院等、教育プログラムに含まれるコースに限る
2 コース開催申請方法
- 全てのコース開催申請書にコース内における感染対策に関する書類(自由書式で概要の分かるもの)を添付の上、各都県事務担当者を通じて申請する。
- 開催申請については現在中止していない。但し、コース開催日が緊急事態宣言期間中に該当した場合には原則中止(除く、教育プログラムに含まれるコース)することとし、審議期間に1週間程度を要すため40日ルールを待たず余裕を持って申請すること。
3 コース開催承認
各都県幹事または事務担当者からJPTEC関東幹事会に全てのコース開催について審議依頼を行い、感染防止対策が適切に計画されているかも含めて審議し承認する。なお、審議期間は1週間程度とする。
現在、JPTEC協議会から各コースについての感染防止対策に関するガイドラインが算定されています。別添のJPTEC協議会(https://www.jptec.jp/kisoku.html)「JPTEC関東コース開催指針 Ver.2020.09.14」及び2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る救急・災害医療体制を検討する学術連合体が提示している「新型コロナウイルス感染症の流行に伴う救急・災害医療に関わる研修 の開催指針(ガイドライン)」
http://2020ac.com/documents/ac/06/1/1/2020AC_covid19_training.guidelines_20200722.pdf に準じてコースを開催する。
4 コース開催報告
コース終了後は、感染防止対策の実施結果(自由書式で概要の分かるもの)を含めて報告する。
5 その他
- インストラクター資格更新について、下記③(1)を参照、指導履歴によらず更新可能であり、更新希望者はWEBシステムより各自で資格更新事務を行うこと。
- プロバイダー資格(プレインストラクター登録者含む)更新について現在は円滑に資格更新コースを開催できないため、下記③(2)(3)を参照、更新期限が過ぎていてもコース参加や受講ができ、直ぐに失効とはならない
- 連絡調整委員会での決議(議案201219号)による新型コロナウイルス拡大防止のための特例措置については、JPTEC定款施行規則第10条の定めに基づき以下のとおりとする。「COVID-19によるJPTEC資格の特例措置」2021年1月21日一部改正
- 2020年2月29日現在においてJPTECインストラクターの資格を有する者及び2020年3月1日以降に新たにJPTECインストラクターの資格を取得した者は、2020年2月29日から登録された指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日から起算して6か月を経過した日の月末までの間にインストラクターの資格有効期限満了日を迎える場合は、定款施行規則第9条第4項に定めるコースの指導回数の要件を満たしているとみなす。
- 2020年2月29日現在においてJPTECプレインストラクターの登録を受けている者又はJPTECプロバイダーの資格を有する者が、新型コロナウイルスの感染拡大に対する備えのためにコースに参加できなかった場合は、職場又は居住地を管轄する指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日から起算して6か月を経過した日の月末まで、それぞれの登録の有効期間を延長することができる。
- 前項の規定は、2020年3月1日以降に、新たにJPTECプレインストラクターの登録を受けた者及び新たにJPTECプロバイダーの資格を取得した者に適用する。
- 指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日は、別に定める。
- 本特例措置は、2023年2月28日に廃止するものとする。
こちらを参照ください JPTECコース開催について Ver.13
上記について、現在のところ2022年8月31日をX-dayと仮定しているが、決定ではない。不明な点は各都県事務担当者へ連絡すること。 以上