新型コロナウイルス感染の拡大防止のための、インストラクターの特例措置に伴い、

6月末日にインストラクターの資格有効期間の満了日を迎える方につきましては、

過去2年間の指導履歴の有無にかかわらず、インストラクターの資格有効期限が2年間延長され、

「更新申請ボタン」がwebシステムのポータル画面に表示されます。

 

全ての「更新申請ボタン」が表示されているインストラクターは、「更新申請ボタン」を押下して更新申請手続きを行なってください。

2ヶ月以内に更新申請手続を行わない場合は、インストラクター資格は無効となり、資格を復活させるためには事務手数料が必要となります。(いわゆる、うっかり失効となります。)

インストラクター資格が「有効」で、資格有効期限の満了日が延長されているからといって、更新申請手続きをしない方がしばしば見受けられますが、必ず更新申請手続きは必要ですので、念のため申し添えます。

 

この措置は、指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日(x-day)から起算して6か月を経過した日の月末までの間にインスト

ラクター資格の資格有効期限の満了日を迎える場合に適応されます。

 

 

本特例措置の詳細につきましては、JPTEC協議会のホームページをご覧ください。

注意 特例措置は、コロナウイルスに鑑みてコース開催がなく指導履歴が足りない方が対象です。2年間で2コースの指導履歴がある方は、通常の更新が出来ますので、更新ボタンを押下したください。

また、6月1日以降に更新を迎えるインストも同様ですが、現在は更新要件に満たさなくても更新ボタンが出現しますので、必ずwebシステムから更新ボタンを押下して個人で手続きをお願いします

なお、インストラクターの資格有効期限の満了日が、2020年2月29日、2020年3月31日、2020年4月30日、2020年5月31日の方で、インストラクター資格を喪失した方につきましては、特例措置により、インストラクター資格を復活することができますので、所属する指定地域組織の事務局長が指定する場所(各都県事務担当者)に申請を行なってください。