JPTEC関東の皆様

新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、2020年2月より各都県においてJPTECコースが中止・延期されていることから、「登録の有効期間の特例」が適用される旨をお伝えいたしました。
しかしながら、その後も感染拡大は収束せず、コース開催の自粛は継続され,いまだに先の見通せない状況が続いております。
これらの情勢を鑑みて、JPTEC協議会では令和2年度理事会及び社員総会(5月23日開催)において、先の「登録の有効期間の特例」を見直し、「JPTEC資格の特例措置」を行うことを決議しましたので、JPTEC関東でも以下のとおり、対応いたします。
決定事項は次の通りです。
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1) インストラクター資格については、指導履歴の更新要件を満たさなくても資格の更新申請ができること
2)その他については、事務局長会(本部事務局、指定地域組織事務局長等で構成)で協議すること
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インストラクター資格への特例措置

1)の詳細は次の通りです。
【インストラクター資格への特例措置】
2020年2月29日時点で、インストラクター資格が有効であった者は、指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日(x-day)から起算して6か月を経過した日の月末までの間にインストラクター資格の資格有効期限の満了日を迎える場合、指導歴が更新要件を満たしていなくても,イントラ更新申請ができる。

特例措置へのQA(イントラ編)2020年05月作成 を参考にして下さい。

例) インストラクター認定日 2016/3/1 資格有効期限 2016/3/1-2020/3/31
更新申請後          資格有効期限 2016/3/1-2022/3/31

尚.2020年2月29日から2020年5月31日までwebシステムのプログラム修正完了までの間にイントラ資格を失効した者の対応
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インストラクター登録の更新不履行における再登録申請と同様に、指定地方組織を窓口として本人の申請を受理し、指定地方組織が申請データを作成し、本部事務局に送付する。(事務手数料は徴収しない。)
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JPTEC関東事務局に直接個人での申請はお控えください。

申請については、各都県事務担当者(ホームページのメニューから自分の所属する各都県事務担当者をクリック)して頂き、事務担当者へ連絡後指示に従って申請をお願い致します。

現在決定している連絡先については

東京 篠﨑 一貴 k.shino@gaea.ocn.ne.jp

千葉 小川雅由 zep1100@h7.dion.ne.jp

神奈川 ホームページからご確認ください。

茨城 ホームページからご確認ください。

埼玉 ホームページからご確認ください。

群馬 谷津 延由 nobuu0127@yahoo.co.jp

栃木 ホームページからご確認ください。

2020年6月1日以降にインストラクター資格を失効した方は、後日JPTEC関東代表が指定するX-dayを基準日としてご案内いたします。

 

2)の詳細は次の通りです。
【プレインストラクター資格への特例措置】
2020年2月29日時点で、プレインストラクター資格、プロバイダー資格がともに有効であった者は、指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日(x-day)から6か月を経過した日の月末まで、コースで指導することができ、コース終了日の月末を基準日として、プレインストラクター資格を1年延長する。

特例措置へのQA(プレイントラ編)2020年05月作成 を参考にしてください。

例)プレインストラクター有効期限 2019/4/1-2020/4/30、プロバイダー有効期限 2017/10/3-2020/10/31
2020/9/1にコースで指導
プレインストラクター有効期限 2019/4/1-2021/9/30、プロバイダー有効期限 2017/10/3-2020/10/31

 

【プロバイダー資格への特例措置】
2020年2月29日にプロバイダー資格が有効であった者は、指定地域組織の代表が定めるコースが適正に開催できると判断した日(x-day)から6か月を経過した日の月末まで、更新コースを受講できる。

特例措置へのQA(プロバイダー編)2020年05月作成 を参考にしてください。

例)プロバイダー有効期限 2017/4/3-2020/4/30
2020/8/1に更新コースを受講
プロバイダー有効期限 2017/4/3-2023/8/31